木更津、袖ケ浦、君津を中心とし、不動産売買・新築戸建・中古住宅・賃貸・土地・エクステリア・リノベーションを総合的に扱う不動産会社クラウドハウスのマスコットキャラクター「クラースとクラモ」の4コマ漫画!
前回、勉強した錯誤は本当は甲土地が欲しかったけど乙土地を売ってと表示した場合だったよね!
今回は、本心と表示が一致しているね!
今回のケースは、BさんがAさんに家を建てるために甲土地が欲しいと言っていれば取消しできるんじゃない?
クラースすごいね!その通り!
あとは、黙示的に表示した場合でも取消しできるよ!
前回、勉強した錯誤と同じく・・・
表意者に、重過失がある場合には原則として、意思表示の取消をすることはできない!