木更津、袖ケ浦、君津を中心とし、不動産売買・新築戸建・中古住宅・賃貸・土地・エクステリア・リノベーションを総合的に扱う不動産会社クラウドハウスのマスコットキャラクター「クラースとクラモ」の4コマ漫画!
今回は錯誤、勘違いがもとで契約を結んだ場合について学ぼう!
誰でも勘違いくらいしちゃうよね!
だからちょっとの事でイライラしちゃダメだね!
そうだね!ただ不動産ともなると大きな金額が動くから注意しないといけないね!
今回のケースは、Aさんは甲土地と乙土地を所有していて、
Bさんは「甲土地」を欲しいと思っていたけど、うっかり勘違いして「乙土地」を買いたいって言って契約してしまったんだ!
ん〜難しいなー
この場合だとAさんとBさんはどうなっちゃうのだろう
先に用語チェックから
【重過失】民法では、「過失(軽過失)」と「重大な過失(重過失)」を使い分けている。
【表意者】意思表示をした者