木更津、袖ケ浦、君津を中心とし、不動産売買・新築戸建・中古住宅・賃貸・土地・エクステリア・リノベーションを総合的に扱う不動産会社クラウドハウスのマスコットキャラクター「クラースとクラモ」の4コマ漫画!
意思表示の内容の『重要な部分に錯誤』があったときは、
その意思表示をした者(表意者)は意思表示を取り消すことができる!
Bさんが取消しできるんだ!よかった!
本当に欲しい甲土地を買えるね ♪
ちょっとまった!
Aさんからすれば常に取り消されたら、たまったもんじゃないよね?
そこで、勘違いで意思表示をしたBさん(表意者)に『重大な過失(重過失)がある』
場合には、原則として意思表示の取り消しをすることができない!
・錯誤を理由に意思表示を取り消すことができるのは、表意者、代理人、継承者(相続人など)
・取消前の善意無過失の第三者に対抗できない
勘違いをした点に多少の落ち度があるからね
詐欺の場合と同じだね