木更津、袖ケ浦、君津を中心とし、不動産売買・新築戸建・中古住宅・賃貸・土地・エクステリア・リノベーションを総合的に扱う不動産会社クラウドハウスのマスコットキャラクター「クラースとクラモ」の4コマ漫画!
クラースすごいよ!よく覚えていたね!
①相手方が表意者に錯誤があることと知り、または重大な過失によって知らなかった
②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた
①または②の場合の時は表意者に重大な過失があった場合でも取消しOK!
問題をやってみよう!
Q、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合、表意者に錯誤があることを相手方が知っていたときでも、表意者は意思表示を取り消すことはできない
A、表意者に重大な過失がある場合でも、相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかったときは、表意者は意思表示を取り消すことができます