FAQよくある質問

  • 住宅購入にあたってまず何をすればいいの?

    住宅を購入する流れを把握しましょう。家を購入する際の流れを大きく分けて、以下の手順が挙げられます。

    • ①購入住宅のイメージを固めて資金計画を立てる
    • ②物件の情報収集を行う
    • ③物件の見学に行く
    • ④物件を絞り込む
    • ⑤住宅ローン仮審査を行う
    • ⑥売買契約を締結する
    • ⑦住宅ローン本審査を行う
    • ⑧金銭消費貸借契約(住宅ローン)を行う
    • ⑨物件の引き渡しが行われる
    • ⑩住宅ローン返済の開始

    それぞれのステップの詳細なポイントまで知っておくことが、家をスムーズに購入する近道となります。

  • 仲介手数料とは?

    仲介手数料は、物件の案内、契約条件の交渉、重要事項の説明、契約の締結など、取引を成立させてくれた対価として不動産会社に支払います。個人間取引は基本的に行えない為、不動産会社が仲介に入ることになり、その際に発生します。
    売主(業者)と直接取引を行う際には、仲介手数料は発生しません。

  • 購入後にかかるお金ってあるの?

    住宅取得後にかかる費用は取得する住宅の種類や規模、状態などによって異なります。住宅取得前に維持費を確認し住宅ローンの返済計画に盛り込んでおくと良いでしょう。
    ■一戸建て取得後にかかる費用
    一戸建てを新築・購入したあと、次のような費用がかかります。

    • ①不動産取得税
    • ②固定資産税・都市計画税
    • ③火災保険料(最長5年更新)・地震保険料(最長5年更新)
    • ④修繕リフォーム費用

    ■マンション取得後にかかる費用
    マンションを購入したあとは、次のような費用がかかります。

    • ①不動産取得税
    • ②固定資産税・都市計画税
    • ③火災保険料(最長5年更新)・地震保険料(最長5年更新)
    • ④修繕積立金・管理費
    • ⑤駐車場代
    • ⑥自室の修繕費用
  • 1坪ってどれくらいの広さ?

    1坪は1辺1.82平方メートルの面積で、2畳分の広さがあります。
    住居の広さを表す単位には、「坪」「平方メートル」「畳」の3つがあります。
    1平方メートルは1メートル四方の面積です。
    不動産広告には住居の広さを坪単位で表示するものもあります。1平方メートルは約0.3坪です。
    面積がわかれば坪数も簡単に判明します。1平方メートルから坪数を求める場合、下記の計算方法を使います。
    坪数=平米数×0.3025
    100平方メートルの場合、「100×0.3025=30.25坪」となります。
    不動産のチラシなどで100平方メートルの広さを表す場合は、端数を切って約30坪と表示されるのが一般的です。

  • 駅などからの徒歩時間は、どういう基準で決めているの?

    不動産の表示に関する公正競争規約施工規則の第10条“徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。”の基準に従い表示しております。
    “直線距離”ではなく“道路距離”とありますので、その物件までの道のりの距離に対して、80m=1分で算出することになります。

  • 坪単価ってどういう意味?

    「坪単価」とは、土地や建物の1坪(約3,3㎡)あたりの価格を指します。

    ●建物の場合
    坪単価60万円×建物面積30坪=建築費用1,800万円
    ※単純な建物のみの金額を指す場合もあれば、建築諸費用を含める場合もあります。
    ●土地の場合
    坪単価30万円×土地面積60坪=1,800万円
    ※平米数を坪に変換する際には「平米数×0.3025」を行うことにより算出可能です。
  • 市街化区域・市街化調整区域とは?

    ●市街化区域とは
    「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定められています。 「用途地域」が定められており、各地域によって建築できる建物の種類や大きさの制限があります。 市街化区域はどんどん街を整備して人の住みやすい、暮らしやすいエリアにしていく区域になります。
    ●市街化調整区域とは
    「市街化を抑制する区域」であり、用途地域を定めないことが原則です。 原則として建築物の建築は行えません。一定の要件を満たす事で建築が可能です。 市街化調整区域は農地を大切にし、乱開発などが行われないようにしていく区域になります。
  • 契約時に発生する手付金とは?

    不動産売買における手付金とは解約手付金の事を指します。
    契約締結後に一定期間内(契約後、1週間程度)であれば、売主買主共に手付金による契約の解除が可能となっています。 手付金は売買代金に充当される為、ローン利用の場合は融資実行時に戻ってきます。

  • 契約後、引っ越しまでの期間は?

    一般的には1ヶ月~1ヶ月半となります。※完成物件の場合
    住宅ローンを利用しない場合は、売買契約と決済引き渡しを同時に行う場合もあります。

  • 購入には自己資金が必要になりますか?

    物件価格+諸費用を住宅ローンに組み込む事が出来る為、自己資金がなくても問題ありません。
    住宅ローン審査結果により、一定の自己資金を出さなければ借入が出来ない場合や金利優遇・融資保証料の軽減が可能な場合もあります。

  • 変動金利と固定金利の違いは?

    ●変動金利とは
    借入期間中に住宅ローン金利が変動する金利タイプ
    メリット :基準の金利が低い為、月々の返済額を抑える事が可能
    デメリット:借入期間中に金利が上昇した場合、返済金額が増える・利息が増える可能性がある
    ●固定金利とは
    借入期間中の一定期間or全期間、金利が固定される金利タイプ
    メリット :返済金額が固定される為、金利上昇の影響を受けず、資金計画が立てやすい
    デメリット:基準金利が高い為、変動金利に比べて月々の返済額が高い
  • 住宅ローン利用の場合、どうやって銀行を選べばいい?

    弊社では、3〜4行程度の金融機関に住宅ローンの事前審査申込を提出し、各金融機関より回答が出揃いましたら「住宅ローン一覧表」を作成してご説明させて頂きます。金利や保証料、団体信用生命保険の内容などを比べていただき、ご検討ください。

  • 団体信用生命保険とは?

    住宅ローン返済中に契約者に万が一のことがあった際(死亡や癌)に、適用される保険で住宅ローンを完済してくれるものになります。保険料は住宅ローン金利に含まれており、保障を手厚くする(七大疾病保証など)事も出来ますが、金利が上乗せされます。保障内容は金融機関によって異なります。

  • リフォーム費用は住宅ローンに組み込める?

    金融機関によっては住宅ローンに組み込む事が可能です。しかし、借入申込金額に対しての割合の上限があります。
    ※融資を受けるまでにリフォーム契約や金額の確定が必要になります。

  • 住宅ローン審査の流れは?

    • ①住宅ローン"事前”審査
    • ②売買契約締結(事前審査承認後)
    • ③住宅ローン”本”審査
    • ④金銭消費貸借契約(本審査承認後)
    • ⑤融資実行・決済
    • ⑥住宅ローン返済開始

    となります。

  • 固定資産税・都市計画税とは?

    固定資産税は、固定資産とされる土地や家屋、償却資産などに対してかかる税金です。
    都市計画税は市街化区域に土地や家屋を所有している人が収める税金です。市町村の発展や各事業の取り組みに使用されます。

  • 住宅ローン控除とは?

    住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

  • 重要事項説明とは?また、チェックするポイントはなんですか?

    宅地建物取引業に基づき、物件詳細や法令関係について必要な情報が記載された書面です。
    基本的に弊社では不動産協会の雛形書式を採用している為、特約条項(契約条項とは別に定める事項)などをよく確認した方が良いです。 専門的用語も多い為、不明な点があれば都度ご質問ください。

  • 抵当権とは?

    金融機関より住宅ローンを借入する際に土地・建物に設定される担保権です。
    担保に供されたものに対して付与されます。

  • 購入するために必要な諸経費にはどんなものがあるの?

    購入にかかる一般的な費用は

    • ①売買契約書の印紙代
    • ②仲介手数料
    • ③登記費用
    • ④住宅ローン借入れの為の費用(事務手数料、保証料)
    • ⑤火災・地震保険料
    • ⑥固定資産税等清算金
    • ⑦その他必要費用(引越し費用、家具家電費用など)

    などがあります。

  • 契約不適合責任の「契約不適合」とは?

    売主様が購入したものと違う種類の商品を間違って引き渡したり、商品が契約で予定されていた品質の基準を満たしていなかったり、引き渡された数量が購入数量に足りないなど、契約の内容に適合しない目的物を引き渡すこと。

  • 申込書を書いたら買わなければいけないの?

    申込書には法的拘束力はございませんが、基本的には購入の意思を持ってお申込み頂くことになります。
    申込後にキャンセルとなってしまうと売主様にご迷惑をおかけしてしまいます。
    その為、やむを得ない場合を除いて売買契約締結へと進んでいくことになります。
    申込み内容によって売主様よりご承諾を得られない場合は取り下げとなります。

  • なぜ角地の人気が高いの?

    角地は以下のメリットより人気です。

    • ①日当たり・風通しの確保がしやすい
    • ②建築プランの自由度が高い
    • ③防犯効果が高い
    • ④資産価値に期待が出来る
  • 登記簿謄本とは?

    土地、建物、マンションなどの不動産所有者の住所氏名、所在、大きさ、構造や地目などが記載された証明書です。法務局にて一般公開されています。

  • 媒介契約の種別にはどのような違いがありますか?

    全部で3種類ございます。

    • ①一般媒介
      複数の不動産会社と媒介契約締結が可能
      自分自身で買主を探すことが可能
      不動産業者に対する縛りがない
      ※広告義務や報告義務
    • ②専任媒介契約
      1社の不動産業者とのみ媒介契約が可能
      自分自身で買主を探すことが可能
      不動産業者に対して広告義務や報告義務が発生する
    • ③専属専任媒介契約
      1社の不動産業者とのみ媒介契約が可能
      自分自身で買主を探すことが出来ない
      不動産業者に対して”専任契約”より細かく広告義務や報告義務が発生する